北陸セントラル在日外国人支援センター(運営:北陸セントラル行政書士事務所)

取扱業務
- 1) 帰化許可申請
- 外国の国籍を離脱して、日本の国籍を取得することであり、役所から数多くの書類を収集する必要と帰化するための条件を満たしているかが、ポイントとなります。
- 2) 在留許可申請
- 外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位であり、平成2年の入管法改正により、27種類の在留資格が定められました。
それぞれの在留資格によって、入国を認められる外国人や活動の制限などがありますので、注意が必要です。
- 3) 永住許可申請
- 活動に制限のない在留資格です。日本に在留する外国人で一定の条件を満たすものについて在留資格の変更または在留資格の取得の手続で永住を許可することとしています。この場合も永住許可のための要件に該当するかが大切となります。
- 4) 在留特別許可
- 日本からの退去強制事由に該当すると認定された外国人が、法務大臣に対して異議申し立てをすることによって、在留を特別に許可してもらうものです。
在留特別許可はあくまでも法務大臣の自由裁量に基づく特例措置と考えれています。判断の重要なポイントは、「安定した日本人との婚姻生活」や「素行の善良性、人道上の問題」などです。
- 5) 国際結婚・離婚
- 結婚する相手側国の婚姻制度の理解が不可欠です。
結婚する当事者が、婚姻を成立させるために必要な要件(実質的要件)は、日本人同士の場合は民法によりますが、外国人との場合は国際私法に関する規定を定めた法律第13条が適用されますので、日本人との婚姻と同じように届け出をしても、受理されないことがあります。
- 6) その他渉外業務全般
- 外国人との養子縁組・認知、在日遺産の相続手続など、日本国内における渉外業務全般に対するご相談を承ります。




トピックス

当事務所とお客様のお約束
- 1) お客様との信頼関係に努めます。
- お客様と当事務所との間で信頼関係が築けなければ、お客様のお気持ち、現在の状況をしっかりと理解することはできず、申請書の1枚も作ることができません。
誠心誠意対応することにより、依頼人と受任者との関係ではなく、人と人との人間関係に繋がるよう努力します。
- 2) 外国人専門の事務所でトータルにサポートします。
- 法務大臣が承認している入国管理局申請取次行政書士です。
お客様に代わって入国管理局へ行きますし、許可が難しそうな案件についても、専門知識を使ってできる限りの対応をさせて頂きます。
- 3) 迅速・確実・丁寧に業務を遂行します。
- お客様の悩みや問題を1日でも早く解決するために、無駄な時間は使いません。書類作成や窓口への提出など迅速・確実・丁寧に業務を行います。
- 4) アフターファローも万全です。
- 業務が終了したらすべて終わりではありません。
お客様が在留を続けている間は、在留期間の更新や変更などの管理をサポートさせて頂きます。
またいつでもご相談に応じていますので、ご不明な点や問題があれば気軽にご連絡を下さい。
- 5) 守秘義務があります。
- 行政書士には守秘義務があります。(行政書士法第12条)
業務上取り扱ったお客様の情報は守られていますので、どうぞご安心下さい。
